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- 許可・登録番号
- 福島県知事(般-2)(特-3)第033105号
- 所管・区域
- 福島県
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項第2号に基づく許可の取消し (建築工事業に関する一般建設業の許可) 建設業法第29条第1項第7号に基づく許可の取消し (土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業及び水道施設工事業に関する特定建設業の許可)
福島県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項第2号に基づく許可の取消し (建築工事業に関する一般建設業の許可) 建設業法第29条第1項第7号に基づく許可の取消し (土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業及び水道施設工事業に関する特定建設業の許可)
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当時、日乃本フィルメント株式会社の取締役であった者が、過失運転致傷及び道路交通法違反により、令和3年11月25日付けで懲役1年2月(執行猶予4年)の刑が確定した。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。 また、日乃本フィルメント株式会社は、上記事実があったにもかかわらず、令和3年12月20日付け建設業許可申請において、欠格要件に該当しない旨を記載した誓約書(様式第6号)及び当該取締役が賞罰を受けていない旨を記載した法人役員の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)を提出し、不正に建設業許可を取得した。このことは、建設業法第29条第1項第7号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。