建設業停止期間終了

(有)永田板金工業所

建設業許可に関する営業停止(長崎県)

2025年6月30日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
長崎県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2025年6月30日
効力期間
2025年7月7日〜2025年7月13日
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

1.停止を命ずる営業の範囲 屋根工事業に関する営業のうち、公共工事に限る 2.停止を命ずる期間 令和7年7月7日から令和7年7月13日までの7日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年6月30日

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
長崎県知事許可(般-3)第3982号
所管・区域
長崎県
対象範囲
1.停止を命ずる営業の範囲 屋根工事業に関する営業のうち、公共工事に限る 2.停止を命ずる期間 令和7年7月7日から令和7年7月13日までの7日間

公表内容

(有)永田板金工業所は、長崎県発注工事「長崎魚市場西棟4期建設工事(2工区)」に関して、1次下請けとして工事を施工したが、再下請として選定した事業者が建設業法の許可を受けていない営業所と知りながら、請負契約を締結し、建設業法第3条第1項に定める軽微でない工事を発注し施工させた。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当し、監督処分の対象となる

主な理由
(有)永田板金工業所は、長崎県発注工事「長崎魚市場西棟4期建設工事(2工区)」に関して、1次下請けとして工事を施工したが、再下請として選定した事業者が建設業法の許可を受けていない営業所と知りながら、請負契約を締結し、建設業法第3条第1項に定める軽微でない工事を発注し施工させた。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当し、監督処分の対象となる

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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