建設業停止期間終了

光サービス

静岡県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
静岡県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2026年5月11日
効力期間
2026年5月26日〜2026年6月1日
対象範囲
一部

建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、民間工事に係るもの ※「民間工事」とは、「国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用 による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事」 以外の建設工事をいう。 2 期間 令和8年5月26日から令和8年6月1日までの7日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年5月11日

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
静岡県知事(般-02)第38517号
所管・区域
静岡県
対象範囲
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、民間工事に係るもの ※「民間工事」とは、「国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用 による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事」 以外の建設工事をいう。 2 期間 令和8年5月26日から令和8年6月1日までの7日間

公表内容

光サービスの事業主は、建設工事により生じた産業廃棄物を自家製焼却炉で焼却したことにより起訴され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき、罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。

主な理由
光サービスの事業主は、建設工事により生じた産業廃棄物を自家製焼却炉で焼却したことにより起訴され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき、罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。