construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-2・3)第155607号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年5月14日から同年6月12日までの30日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年5月14日から同年6月12日までの30日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
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当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を株式会社BUDDYと締結した。 また、当該建設業は、本件工事において、躯体が完成するまで、建設業法第26条第1項又は第2項の規定に違反して、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を配置せず、現場作業に係る実地の総括的技術指導を行わないなど、自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等の全ては行わずに本件工事の主たる部分である建築一式工事を株式会社BUDDYに請け負わせており、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。