建設業停止期間終了

株式会社FUKUSHO

建設業許可に関する営業停止(九州地方整備局)

2026年6月19日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
九州地方整備局
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2026年6月19日
効力期間
2026年7月4日〜2026年7月18日
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

1 停止を命ずる営業の範囲 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県における建築工事業に係る営業のうち、民間工事に係るもの 2 期間 令和8年7月4日から令和8年7月18日までの15日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年6月19日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 6290801019972

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
国土交通大臣(特-7)第29551号
所管・区域
九州地方整備局
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県における建築工事業に係る営業のうち、民間工事に係るもの 2 期間 令和8年7月4日から令和8年7月18日までの15日間

公表内容

(株)FUKUSHOは、東京都内で請け負った建築一式工事において、建築に係る資格を有しない者を主任技術者として配置した。 このことは、建設業法第26条第1項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

主な理由
(株)FUKUSHOは、東京都内で請け負った建築一式工事において、建築に係る資格を有しない者を主任技術者として配置した。 このことは、建設業法第26条第1項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。