construction_business
- 許可・登録番号
- 国土交通大臣(特-7)第29551号
- 所管・区域
- 九州地方整備局
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県における建築工事業に係る営業のうち、民間工事に係るもの 2 期間 令和8年7月4日から令和8年7月18日までの15日間
九州地方整備局が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1 停止を命ずる営業の範囲 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県における建築工事業に係る営業のうち、民間工事に係るもの 2 期間 令和8年7月4日から令和8年7月18日までの15日間
construction_business
(株)FUKUSHOは、東京都内で請け負った建築一式工事において、建築に係る資格を有しない者を主任技術者として配置した。 このことは、建設業法第26条第1項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。