建設業取消取消・失効済み

株式会社友工

建設業許可に関する許可取消(京都府)

2025年3月21日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
京都府
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消)
措置日
2025年3月21日
効力期間
2025年3月21日付 取消(停止期間の定めなし)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

建設業法第29条第1項の規定による許可の取消し

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年3月21日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 3130001062924

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
京都府知事許可(般-6)第42141号
所管・区域
京都府
対象範囲
建設業法第29条第1項の規定による許可の取消し

公表内容

株式会社友工は、令和6年2月28日付けの建設業許可の更新申請において、代表取締役が常習賭博の罪により、令和6年2月16日付けで懲役10月(執行猶予3年)の刑が確定していたにもかかわらず、欠格要件に該当しない旨の誓約書(様式第6号)、当該代表取締役が賞罰を受けていない旨を記載した常勤役員等の略歴書(様式第7号別紙)及び許可申請書(法人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)を提出し、もって不正の手段により同年3月22日付けで建設業法第3条第1項の許可を受けた。 この事実は、建設業法第29条第1項第7号に該当し、同項の規定に基づき許可の取消処分の対象となる。

主な理由
株式会社友工は、令和6年2月28日付けの建設業許可の更新申請において、代表取締役が常習賭博の罪により、令和6年2月16日付けで懲役10月(執行猶予3年)の刑が確定していたにもかかわらず、欠格要件に該当しない旨の誓約書(様式第6号)、当該代表取締役が賞罰を受けていない旨を記載した常勤役員等の略歴書(様式第7号別紙)及び許可申請書(法人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)を提出し、もって不正の手段により同年3月22日付けで建設業法第3条第1項の許可を受けた。 この事実は、建設業法第29条第1項第7号に該当し、同項の規定に基づき許可の取消処分の対象となる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。