construction_business
- 許可・登録番号
- 宮城県知事(特-03)第536号
- 所管・区域
- 宮城県
- 対象範囲
- 営業停止 (1)停止を命ずる営業の範囲 建築工事業に関する営業のうち民間工事に係るもの (2)営業停止期間 令和7年12月2日から令和8年3月31日までの120日間
宮城県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
営業停止 (1)停止を命ずる営業の範囲 建築工事業に関する営業のうち民間工事に係るもの (2)営業停止期間 令和7年12月2日から令和8年3月31日までの120日間
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阿部建設株式会社の元取締役は、水産加工会社の中小企業等グループ施設等復旧整備補助金の申請に際し、工事代金を水増しするなどにより、虚偽の契約書や見積書を作成し、当該補助金の不正受給に関与した。 これにより、令和7年9月16日に仙台地方裁判所から補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)違反により懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。