建設業取消取消・失効済み

株式会社GSF

大阪府が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
大阪府
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消
措置日
2025年12月10日
効力期間
2025年12月10日〜未確認
対象範囲
全部

建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(土木工事業、大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年12月10日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 2120001206086

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
大阪府知事許可(般-4・6)第148294号
所管・区域
大阪府
対象範囲
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(土木工事業、大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し)

公表内容

当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同条第2号に規定する営業所技術者である者が、令和7年8月31日には当該建設業者を退職し、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。

主な理由
当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同条第2号に規定する営業所技術者である者が、令和7年8月31日には当該建設業者を退職し、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。