建設業停止期間終了

株式会社佐電工

九州地方整備局が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
九州地方整備局
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2025年7月10日
効力期間
2025年7月25日〜2025年9月22日
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域内における電気工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和7年7月25日から令和7年9月22日までの60日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年7月10日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 8300001000424

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
国土交通大臣(般・特-4)第1073号
所管・区域
九州地方整備局
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域内における電気工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和7年7月25日から令和7年9月22日までの60日間

公表内容

株式会社佐電工の営業本部副本部長は、佐賀県多久市が発注した指名競争入札に関し、秘密事項(指名業者名)を多久市職員から教示を受け、公正な入札を妨害する行為を行った。 これにより、営業本部副本部長は、令和7年3月11日に佐賀区検察庁から刑法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害)の罪により略式起訴、同日、佐賀簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

主な理由
株式会社佐電工の営業本部副本部長は、佐賀県多久市が発注した指名競争入札に関し、秘密事項(指名業者名)を多久市職員から教示を受け、公正な入札を妨害する行為を行った。 これにより、営業本部副本部長は、令和7年3月11日に佐賀区検察庁から刑法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害)の罪により略式起訴、同日、佐賀簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。