建設業停止期間終了

松蔭塗装株式会社

福岡県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
福岡県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2026年2月20日
効力期間
2026年3月9日〜2026年3月11日
対象範囲
全部

停止を命じる営業の範囲:建設業に係るすべての営業 期間:令和8年3月9日~令和8年3月11日(3日間)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年2月20日

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
未収録
所管・区域
福岡県
対象範囲
停止を命じる営業の範囲:建設業に係るすべての営業 期間:令和8年3月9日~令和8年3月11日(3日間)

公表内容

建設業の許可を受けないで建設業を営む松蔭塗装(株)は、福岡県発注の公共工事において、他人の許可通知書の写しに改ざんを行い、あたかも真正な許可通知書を原形どおりに正確に複写したかのような形式・外観を有する写しを作成し、それを一次下請業者であった建設業者に提示することで許可業者であると誤信させ、令和4年6月23日に同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超える下請負契約を締結した。 以上のことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当する。

主な理由
建設業の許可を受けないで建設業を営む松蔭塗装(株)は、福岡県発注の公共工事において、他人の許可通知書の写しに改ざんを行い、あたかも真正な許可通知書を原形どおりに正確に複写したかのような形式・外観を有する写しを作成し、それを一次下請業者であった建設業者に提示することで許可業者であると誤信させ、令和4年6月23日に同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超える下請負契約を締結した。 以上のことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。