construction_business
- 許可・登録番号
- 宮城県知事(般-2)第514号
- 所管・区域
- 宮城県
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項の規定による許可の取消し
宮城県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項の規定による許可の取消し
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株式会社鈴正工務店は,役員が平成28年11月24日に仙台簡易裁判所から,刑法(明治40年法律第45号)の罪で罰金の略式命令を受け,その刑が確定した。 これにより,建設業法第8条第12号に規定する欠格要件に該当することになったにもかかわらず,平成30年8月29日に解体工事業に係る建設業許可を申請する際及び令和2年10月28日に建設業許可を更新申請する際に,当該欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書を提出し,いずれにおいても不正の手段により許可を取得した。 このことは,建設業法第29条第1項第7号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。