建設業取消取消・失効済み

草野工業株式会社

青森県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
青森県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消
措置日
2022年7月21日
効力期間
2022年7月21日〜未確認
対象範囲
全部

1 処分内容 建設業許可の取消し 2 取消しを命じる営業の範囲 許可を受けている建設業の全部

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年7月21日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 4420001014374

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
青森県知事(般-29)第500636号
所管・区域
青森県
対象範囲
1 処分内容 建設業許可の取消し 2 取消しを命じる営業の範囲 許可を受けている建設業の全部

公表内容

草野工業株式会社が、同社の役員について暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)及び銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)違反による懲役4年の刑の執行を終わった日である平成25年5月31日から5年を経過しないにもかかわらず、同社及び同社の役員が建設業法第8条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面を添付して同法第5条の許可申請書を知事に提出したことにより、平成29年5月17日に同法第3条第1項の許可を受けたことが確認された。 このことが、建設業法第29条第1項第7号の規定に該当する。

主な理由
草野工業株式会社が、同社の役員について暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)及び銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)違反による懲役4年の刑の執行を終わった日である平成25年5月31日から5年を経過しないにもかかわらず、同社及び同社の役員が建設業法第8条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面を添付して同法第5条の許可申請書を知事に提出したことにより、平成29年5月17日に同法第3条第1項の許可を受けたことが確認された。 このことが、建設業法第29条第1項第7号の規定に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。