建設業取消取消・失効済み

イシケン建設工業株式会社

大分県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
大分県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消
措置日
2021年12月28日
効力期間
2021年12月28日〜未確認
対象範囲
全部

建設業法第29条第1項の規定による建設業許可の取消し

根拠法令
建設業法
状態基準日
2021年12月28日

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
大分県知事許可 (般-1)第14567号
所管・区域
大分県
対象範囲
建設業法第29条第1項の規定による建設業許可の取消し

公表内容

代表取締役が、平成30年3月31日に傷害罪により罰金刑が確定し、許可の欠格要件に該当していたにもかかわらず、当該事実を秘し、令和2年2月12日付けの建設業許可申請書に、欠格要件に該当しない旨を記載した虚偽の誓約書及び賞罰がない旨を記載した虚偽の許可申請者(法人の役員等)の住所等に関する調書を添付し、更に、同社取締役が、平成30年6月16日に覚せい剤取締法違反等により懲役刑(執行猶予付き)が確定していたにもかかわらず、当該事実を秘し、賞罰がない旨を記載した虚偽の許可申請者(法人の役員等)の住所等に関する調書を添付し、新規申請を行い、令和2年3月10日に建設業の許可を受けた。 このことが、建設業法第29条第1項第7号に該当する。

主な理由
代表取締役が、平成30年3月31日に傷害罪により罰金刑が確定し、許可の欠格要件に該当していたにもかかわらず、当該事実を秘し、令和2年2月12日付けの建設業許可申請書に、欠格要件に該当しない旨を記載した虚偽の誓約書及び賞罰がない旨を記載した虚偽の許可申請者(法人の役員等)の住所等に関する調書を添付し、更に、同社取締役が、平成30年6月16日に覚せい剤取締法違反等により懲役刑(執行猶予付き)が確定していたにもかかわらず、当該事実を秘し、賞罰がない旨を記載した虚偽の許可申請者(法人の役員等)の住所等に関する調書を添付し、新規申請を行い、令和2年3月10日に建設業の許可を受けた。 このことが、建設業法第29条第1項第7号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。