建設業停止期間終了

株式会社カルタス本郷

静岡県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
静岡県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2025年10月14日
効力期間
2025年10月29日〜2025年11月12日
対象範囲
一部

建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの ※「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人 (地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人 が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和7年10月29日から令和7年11月12日までの15日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年10月14日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 1080001016367

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
静岡県知事(般-02)第027409号
所管・区域
静岡県
対象範囲
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの ※「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人 (地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人 が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和7年10月29日から令和7年11月12日までの15日間

公表内容

株式会社カルタス本郷は、藤枝市発注の建設工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反し、その工事現場に資格要件を満たさない者を主任技術者として配置させていた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当することから、同法第28条第3項に該当すると認められる。

主な理由
株式会社カルタス本郷は、藤枝市発注の建設工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反し、その工事現場に資格要件を満たさない者を主任技術者として配置させていた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当することから、同法第28条第3項に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。