建設業取消取消・失効済み

有限会社エイチ・アイ・エフ

静岡県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
静岡県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消
措置日
2024年12月10日
効力期間
2024年12月10日〜未確認
対象範囲
全部

建設業法第29条第1項第2号の規定に基づく許可取消し(とび・土工工事業)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年12月10日

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
静岡県知事(般-01)第035923号
所管・区域
静岡県
対象範囲
建設業法第29条第1項第2号の規定に基づく許可取消し(とび・土工工事業)

公表内容

有限会社エイチ・アイ・エフは、静岡県警察本部刑事部組織犯罪対策局組織犯罪対策課長から「建設業からの暴力団排除に関する連絡協調体制の確立について(合意書)」に基づき、「暴力団員等がその事業活動を支配する者」であるため、排除対象者であるとの通知があった。 このことは、建設業法第8条第14号に該当することから、同法第29条第1項第2号に該当すると認められる。

主な理由
有限会社エイチ・アイ・エフは、静岡県警察本部刑事部組織犯罪対策局組織犯罪対策課長から「建設業からの暴力団排除に関する連絡協調体制の確立について(合意書)」に基づき、「暴力団員等がその事業活動を支配する者」であるため、排除対象者であるとの通知があった。 このことは、建設業法第8条第14号に該当することから、同法第29条第1項第2号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。