construction_business
- 許可・登録番号
- 徳島県知事(般-02)第070406号
- 所管・区域
- 徳島県
- 対象範囲
- 土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工・コンクリート工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、舗装工事業、内装仕上工事業及び解体工事業に係る一般建設業許可の取消し
徳島県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工・コンクリート工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、舗装工事業、内装仕上工事業及び解体工事業に係る一般建設業許可の取消し
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法人の役員が、懲役刑に処せられ、その刑が確定したことにより、建設業法第八条第十二号の規定に該当するに至った。このことが同法第二十九条第一項第二号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。