建設業停止状態確認中

株式会社エレパ

高知県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
高知県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2025年10月2日
効力期間
2025年10月16日〜未確認
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、公共工事以外の建設工事 (注1) 「建設業に関する営業」とは、注文者から建設工事(29業種)を請け負う営業をいう。 (注2) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者であるもの又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係るものをいう。 2 停止を命ずる期間 令和7年10月16日から10月18日までの3日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年10月2日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 8490001000190

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
未収録
所管・区域
高知県
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、公共工事以外の建設工事 (注1) 「建設業に関する営業」とは、注文者から建設工事(29業種)を請け負う営業をいう。 (注2) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者であるもの又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係るものをいう。 2 停止を命ずる期間 令和7年10月16日から10月18日までの3日間

公表内容

株式会社エレパは、民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けずに、その請負金額が建設業法施行令第1条の2第1項に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

主な理由
株式会社エレパは、民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けずに、その請負金額が建設業法施行令第1条の2第1項に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。