construction_business
- 許可・登録番号
- 新潟県知事(般-29)第10152号
- 所管・区域
- 新潟県
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業のうち、公共工事に係るもの 2 停止を命ずる期間 令和4年1月5日から令和4年2月3日までの30日間
新潟県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業のうち、公共工事に係るもの 2 停止を命ずる期間 令和4年1月5日から令和4年2月3日までの30日間
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株式会社タハラは、平成30年5月31日(第67期)、令和2年5月31日(第69期)を審査基準日とする経営事項審査において、経営規模等評価申請書及び経営事項審査添付書類に、完成工事高を水増しした虚偽の内容を記載して申請を行うとともに、第67期については、その申請に基づく経営事項審査結果通知書を公共工事の発注者に提出し、入札参加資格申請を行った。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。