construction_business
- 許可・登録番号
- 静岡県知事(特-1)第4917号
- 所管・区域
- 静岡県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、民間工事に係るもの 2 停止を命じる期間 令和3年7月21日から令和3年7月23日までの3日間
静岡県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、民間工事に係るもの 2 停止を命じる期間 令和3年7月21日から令和3年7月23日までの3日間
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池村建設株式会社の元取締役は、自社倉庫解体で発生した廃棄物である木くず等約99.5 ㎏を、島田市横岡新田の田で焼却したことにより起訴され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき罰金40万円の有罪判決を受け、その刑が確定した。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。