建設業停止状態確認中

有限会社沖杉興業

栃木県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
栃木県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2024年4月26日
効力期間
公式資料から終了日を構造化できていません
対象範囲
全部

1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全部 2 期間 令和6(2024)年5月8日から同月14日までの7日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年4月26日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 9060002017094

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
栃木県知事(般-2)第14751号
所管・区域
栃木県
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全部 2 期間 令和6(2024)年5月8日から同月14日までの7日間

公表内容

有限会社沖杉興業の役員が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、令和5年11月9日に真岡簡易裁判所において、同社の役員を罰金50万円に処する旨の略式命令を受け、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

主な理由
有限会社沖杉興業の役員が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、令和5年11月9日に真岡簡易裁判所において、同社の役員を罰金50万円に処する旨の略式命令を受け、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。