construction_business
- 許可・登録番号
- 栃木県知事(般-2)第14751号
- 所管・区域
- 栃木県
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全部 2 期間 令和6(2024)年5月8日から同月14日までの7日間
栃木県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全部 2 期間 令和6(2024)年5月8日から同月14日までの7日間
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有限会社沖杉興業の役員が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、令和5年11月9日に真岡簡易裁判所において、同社の役員を罰金50万円に処する旨の略式命令を受け、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。