建設業停止期間終了

株式会社オーミヤ

滋賀県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
滋賀県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2025年6月2日
効力期間
2025年6月18日〜2025年6月20日
対象範囲
一部

(1) 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止 (2) 停止を命じる営業の範囲 建設工事に関する営業のうち、民間工事にかかるもの (注1)「建設工事に関する営業」とは、注文者から建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(土木工事、建築工事のほか、設備工事等を含む。)を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)または建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 (3) 停止を命ずる期間 令和7年6月18日から令和7年6月20日までの3日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年6月2日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 2160001006490

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
滋賀県知事許可(般-03)第61466号
所管・区域
滋賀県
対象範囲
(1) 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止 (2) 停止を命じる営業の範囲 建設工事に関する営業のうち、民間工事にかかるもの (注1)「建設工事に関する営業」とは、注文者から建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(土木工事、建築工事のほか、設備工事等を含む。)を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)または建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 (3) 停止を命ずる期間 令和7年6月18日から令和7年6月20日までの3日間

公表内容

株式会社オーミヤは、滋賀県知事から管工事業の一般建設業許可を受けた者であるが、滋賀県内の民間工事において、建設業法第3条第1項に違反して、当該工事の施工に必要な建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2第1項に定める金額以上となる請負契約を締結した。加えて、建設業法第19条に違反し、当該工事に係る請負契約を締結するにあたり、契約の締結に際して交付すべき書面を当事者に交付していなかった。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)に該当する。

主な理由
株式会社オーミヤは、滋賀県知事から管工事業の一般建設業許可を受けた者であるが、滋賀県内の民間工事において、建設業法第3条第1項に違反して、当該工事の施工に必要な建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2第1項に定める金額以上となる請負契約を締結した。加えて、建設業法第19条に違反し、当該工事に係る請負契約を締結するにあたり、契約の締結に際して交付すべき書面を当事者に交付していなかった。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。