宅地建物取引業停止状態確認中

株式会社聖徳不動産

東京都が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
東京都
分野
宅地建物取引業
措置
停止(公表表記: 業務停止
措置日
2024年3月5日
効力期間
公式資料から終了日を構造化できていません
対象範囲
一部

7日

根拠法令
宅地建物取引業法
状態基準日
2024年3月5日

対象となった許認可・登録

real_estate_transaction_business

許可・登録番号
東京都知事(1)第104295
所管・区域
東京都
対象範囲
7日

公表内容

被処分者は、令和5年4月に、貸主と借主との間で締結された賃貸借契約において媒介業務を行うにあたり、法第35条第1項に定める重要事項について、宅地建物取引士ではない者に電話により説明をさせ、借主に対し法に従った適正な重要事項説明をしなかった。このことは、法第35条第1項の規定に違反する。

主な理由
被処分者は、令和5年4月に、貸主と借主との間で締結された賃貸借契約において媒介業務を行うにあたり、法第35条第1項に定める重要事項について、宅地建物取引士ではない者に電話により説明をさせ、借主に対し法に従った適正な重要事項説明をしなかった。このことは、法第35条第1項の規定に違反する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。