construction_business
- 許可・登録番号
- 兵庫県知事(特-3)第203593号
- 所管・区域
- 兵庫県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止
兵庫県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止
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株式会社金山組は、阪神水道企業団が発注した公共工事に関して、元代表取締役が贈賄罪により懲役10月(執行猶予3年)の判決を受け、控訴の提起期間の経過をもって刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号および第3号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。