construction_business
- 許可・登録番号
- 兵庫県知事(般・特-2)第350147号
- 所管・区域
- 兵庫県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止
兵庫県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止
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株式会社平尾工務店が、兵庫県北播磨県民局と請負契約を締結した公共工事において、500万円を超える金額の下請契約を令和2年11月20日付で建設業の許可を受けていない者と締結した。このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。