construction_business
- 許可・登録番号
- 京都府知事許可(特-5)第19992号
- 所管・区域
- 京都府
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項の規定による許可の取消し(対象業種:土、管、水)
京都府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項の規定による許可の取消し(対象業種:土、管、水)
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株式会社橋本工業は、令和2年3月18日付けの建設業許可の更新申請において、専任技術者が、営業所に常勤して専らその職務に専任していないにもかかわらず、当該技術者を記載した専任技術者一覧表等を提出し、もって不正の手段により同年5月31日付けで建設業法第3条第1項の許可を受けた。 このことは、建設業法第29条第1項第7号に該当し、同項の規定に基づき許可の取消処分の対象となる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。