建設業取消取消・失効済み

株式会社橋本工業

建設業許可に関する許可取消(京都府)

2025年4月7日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
京都府
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消)
措置日
2025年4月7日
効力期間
2025年4月7日付 取消(停止期間の定めなし)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

建設業法第29条第1項の規定による許可の取消し(対象業種:土、管、水)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年4月7日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 2130001049039

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
京都府知事許可(特-5)第19992号
所管・区域
京都府
対象範囲
建設業法第29条第1項の規定による許可の取消し(対象業種:土、管、水)

公表内容

株式会社橋本工業は、令和2年3月18日付けの建設業許可の更新申請において、専任技術者が、営業所に常勤して専らその職務に専任していないにもかかわらず、当該技術者を記載した専任技術者一覧表等を提出し、もって不正の手段により同年5月31日付けで建設業法第3条第1項の許可を受けた。 このことは、建設業法第29条第1項第7号に該当し、同項の規定に基づき許可の取消処分の対象となる。

主な理由
株式会社橋本工業は、令和2年3月18日付けの建設業許可の更新申請において、専任技術者が、営業所に常勤して専らその職務に専任していないにもかかわらず、当該技術者を記載した専任技術者一覧表等を提出し、もって不正の手段により同年5月31日付けで建設業法第3条第1項の許可を受けた。 このことは、建設業法第29条第1項第7号に該当し、同項の規定に基づき許可の取消処分の対象となる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

関連する記録を探す

自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。