construction_business
- 許可・登録番号
- 福岡県知事(般—3)第55502号
- 所管・区域
- 福岡県
- 対象範囲
- 停止を命じる営業の範囲:建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 期間:令和7年7月22日~28日(7日間)
福岡県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
停止を命じる営業の範囲:建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 期間:令和7年7月22日~28日(7日間)
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(株)山友建設は、太宰府市発注の土木工事において、三次下請業者及び四次下請業者が工事現場で作業していたことを現認しながら、当該業者が必要な建設業の許可を有していないことを確認せず、二次下請業者までしかいないとする虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。以上のことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。