宅地建物取引業停止状態確認中

有限会社パーム

東京都が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
東京都
分野
宅地建物取引業
措置
停止(公表表記: 業務停止
措置日
2025年6月3日
効力期間
公式資料から終了日を構造化できていません
対象範囲
一部

7日

根拠法令
宅地建物取引業法
状態基準日
2025年6月3日

対象となった許認可・登録

real_estate_transaction_business

許可・登録番号
東京都知事(5)第83304
所管・区域
東京都
対象範囲
7日

公表内容

被処分者は、令和6年7月に締結された宅地の売買契約の媒介業務を行った。この業務において、買主に対し、媒介契約を締結したにもかかわらず、法第34条の2に定める書面(媒介契約書)を交付しなかった。 このことは、法第34条の2第1項本文に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。

主な理由
被処分者は、令和6年7月に締結された宅地の売買契約の媒介業務を行った。この業務において、買主に対し、媒介契約を締結したにもかかわらず、法第34条の2に定める書面(媒介契約書)を交付しなかった。 このことは、法第34条の2第1項本文に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。