construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-2)第153536号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(熱絶縁工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(熱絶縁工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
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当該建設業者は、提出した建設業法第5条及び第6条に基づく建設業許可申請書類において、同法第7条第1号及び第2号に規定する経営業務管理責任者及び営業所の専任技術者となる当該建設業者である本人が他社に入社し、同社で勤務していたにもかかわらず、個人事業主としてTRYを開業して熱絶縁工事を施工していたとする虚偽の内容を記載し、建設業の許可を受けた。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。