労働者派遣取消取消・失効済み

株式会社ケイ・ネット

厚生労働省が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
厚生労働省
分野
労働者派遣
措置
取消(公表表記: 許可の取消し
措置日
2022年10月7日
効力期間
2022年10月7日〜未確認
対象範囲
一部

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第1号の規 定に基づき、令和4年 10 月7日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

根拠法令
労働者派遣法
状態基準日
2022年10月7日

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
派20-300402
所管・区域
厚生労働大臣
対象範囲
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第1号の規 定に基づき、令和4年 10 月7日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

公表内容

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第1号の規 定に基づき、令和4年 10 月7日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

主な理由
株式会社ケイ・ネットは、出入国管理及び難民認定法第 73 条の2第1項の罪を 犯したことにより、罰金刑に処せられ、令和3年 11 月9日にその刑が確定したこ と及び同社の役員が、同罪により懲役1年(執行猶予3年)及び罰金刑に処せら れ、令和3年 11 月9日にその刑が確定したことから、労働者派遣法第6条第1号 及び第 11 号に規定する欠格事由に該当し、許可の取消が相当であると判断された ため。 ※労働者派遣法及び入管法の関係条文は、

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。