construction_business
- 許可・登録番号
- 福岡県知事(般-4・5)第115584号
- 所管・区域
- 福岡県
- 対象範囲
- とび・土工・コンクリート工事及び解体工事に係る一般建設業の許可の取消し
福岡県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
とび・土工・コンクリート工事及び解体工事に係る一般建設業の許可の取消し
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匝技建興産株式会社は、同社の代表取締役が、令和3年4月7日に福岡簡易裁判所から、刑法(明治40年法律第45号)第204条の規定により罰金20万円の略式命令を受け、令和3年4月27日にその刑が確定した。 これにより、建設業法第8条第12号に定める欠格要件に該当していたにもかかわらず、令和4年8月31日にとび・土工工事業に係る建設業許可を申請する際、及び令和5年11月15日に解体工事業に係る建設業許可を申請する際に、当該欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書等を提出し、いずれにおいても許可を取得した。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。