建設業停止期間終了

株式会社武藤

山口県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
山口県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2023年6月5日
効力期間
2023年6月12日〜2023年10月9日
対象範囲
一部

建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和5年6月12日から令和5年10月9日までの120日間 営業停止範囲:建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。

根拠法令
建設業法
状態基準日
2023年6月5日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 6250002018687

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
山口県知事(般ー4)第14905号
所管・区域
山口県
対象範囲
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和5年6月12日から令和5年10月9日までの120日間 営業停止範囲:建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。

公表内容

株式会社武藤の元取締役は、岩国市の公共施設の改修に関する官製談合において、刑法第96条の6第1項(公契約関係競売入札妨害)違反で山口地方裁判所から懲役10月、執行猶予3年の刑を受け、令和5年3月31日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。

主な理由
株式会社武藤の元取締役は、岩国市の公共施設の改修に関する官製談合において、刑法第96条の6第1項(公契約関係競売入札妨害)違反で山口地方裁判所から懲役10月、執行猶予3年の刑を受け、令和5年3月31日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。