construction_business
- 許可・登録番号
- 山口県知事(般ー4)第14905号
- 所管・区域
- 山口県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和5年6月12日から令和5年10月9日までの120日間 営業停止範囲:建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。