construction_business
- 許可・登録番号
- 福岡県知事(般—3)第101162号
- 所管・区域
- 福岡県
- 対象範囲
- 内装仕上工事業に係る一般建設業の許可の取消し
福岡県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
内装仕上工事業に係る一般建設業の許可の取消し
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松永製畳襖店については、建設業者の営業所の所在地が確知できないため、令和7年11月14日付の福岡県公報にその旨公告したが、30日を経過しても申し出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。