建設業停止状態確認中

株式会社エスエスケー

建設業許可に関する営業停止(宮城県)

2024年2月2日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
宮城県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2024年2月2日
効力期間
2024年2月19日から(終了日は未確認)
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

建設業法第28条第3項に基づく営業停止 1 停止を命ずる営業の範囲 とび・土工工事業に関する営業のうち民間工事に係るもの 2 営業停止期間 令和6年2月19日から同月21日までの3日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年2月2日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 8370001019722

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
宮城県知事(般特-1)第12679号
所管・区域
宮城県
対象範囲
建設業法第28条第3項に基づく営業停止 1 停止を命ずる営業の範囲 とび・土工工事業に関する営業のうち民間工事に係るもの 2 営業停止期間 令和6年2月19日から同月21日までの3日間

公表内容

株式会社エスエスケーは、令和3年5月25日に、登米市内の工事現場でバックホーを旋回させる際に必要な業務上の注意義務を怠り、バックホーのバケット部分を自社作業員に衝突させた上、ダンプカーに挟んで、当該作業員を死亡させた。 これにより、令和4年9月8日に登米簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、当日安全管理を行うとともに自らバックホーを運転していた同社従業員(当時)は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪によりそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。

主な理由
株式会社エスエスケーは、令和3年5月25日に、登米市内の工事現場でバックホーを旋回させる際に必要な業務上の注意義務を怠り、バックホーのバケット部分を自社作業員に衝突させた上、ダンプカーに挟んで、当該作業員を死亡させた。 これにより、令和4年9月8日に登米簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、当日安全管理を行うとともに自らバックホーを運転していた同社従業員(当時)は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪によりそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

公式URLは証跡パックに収録

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