construction_business
- 許可・登録番号
- 宮城県知事(般特-1)第12679号
- 所管・区域
- 宮城県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止 1 停止を命ずる営業の範囲 とび・土工工事業に関する営業のうち民間工事に係るもの 2 営業停止期間 令和6年2月19日から同月21日までの3日間
宮城県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止 1 停止を命ずる営業の範囲 とび・土工工事業に関する営業のうち民間工事に係るもの 2 営業停止期間 令和6年2月19日から同月21日までの3日間
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株式会社エスエスケーは、令和3年5月25日に、登米市内の工事現場でバックホーを旋回させる際に必要な業務上の注意義務を怠り、バックホーのバケット部分を自社作業員に衝突させた上、ダンプカーに挟んで、当該作業員を死亡させた。 これにより、令和4年9月8日に登米簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、当日安全管理を行うとともに自らバックホーを運転していた同社従業員(当時)は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪によりそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。