建設業停止状態確認中

四国化工機株式会社

東京都が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
東京都
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2023年3月28日
効力期間
2023年3月29日〜未確認
対象範囲
全部

処分の内容 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和5年3月29日(水曜日)~4月29日(土曜日)(32日間) 処分の原因となった事実 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号、第6号及び第2項第2号該当)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2023年3月28日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 6480001005283

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
東京都知事(特-3)第139674 号
所管・区域
東京都
対象範囲
処分の内容 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和5年3月29日(水曜日)~4月29日(土曜日)(32日間) 処分の原因となった事実 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号、第6号及び第2項第2号該当)

公表内容

四国化工機㈱は、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と軽微ではない工事について下請契約を繰り返し締結した。 また、そのうち1件の工事において同法第16条第1項の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が建設業法施行令第2条に規定する金額以上となる下請契約を締結した。 さらに、同法第26条第2項の規定に違反して、当該工事現場において監理技術者を設置しなかった。 このことが、建設業法第28条第3項に該当する。

主な理由
四国化工機㈱は、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と軽微ではない工事について下請契約を繰り返し締結した。 また、そのうち1件の工事において同法第16条第1項の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が建設業法施行令第2条に規定する金額以上となる下請契約を締結した。 さらに、同法第26条第2項の規定に違反して、当該工事現場において監理技術者を設置しなかった。 このことが、建設業法第28条第3項に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。