construction_business
- 許可・登録番号
- 佐賀県知事(般-2)第5947号
- 所管・区域
- 佐賀県
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項(第2号及び第7号に該当)の規定に基づく許可の取消し
佐賀県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項(第2号及び第7号に該当)の規定に基づく許可の取消し
construction_business
株式会社金丸建設の代表取締役は、懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、令和元年11月2日に刑が確定した。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する(取消理由①)。 また、株式会社金丸建設は令和2年6月2日に建設業許可を更新しているが、更新書類において、代表取締役が欠格要件に該当するにもかかわらず該当しない旨の誓約書を提出し、不正の手段により許可を受けた。このことは、建設業法第29条第1項第7号に該当する(取消理由②)。 上記2つの取消理由に基づき、許可の取消しを行う。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。