建設業停止状態確認中

株式会社カンプロ

建設業許可に関する営業停止(近畿地方整備局)

2024年2月5日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
近畿地方整備局
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2024年2月5日
効力期間
2024年2月20日から(終了日は未確認)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年2月20日から同月26日までの7日間 営業停止範囲:全国における建設業に係る営業の全て

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年2月5日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 3140001032918

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
国土交通大臣許可(般・特-3)第28104号
所管・区域
近畿地方整備局
対象範囲
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年2月20日から同月26日までの7日間 営業停止範囲:全国における建設業に係る営業の全て

公表内容

(株)カンプロの元代表取締役は同社の業務に関し、架空の外注加工費を計上する方法等により所得を秘匿した上、3事業年度にわたって、虚偽の確定申告書を提出し、法人税及び地方法人税を免れた。 これにより令和5年4月14日に神戸地方裁判所において、法人税法及び地方法人税法違反により同社の元代表取締役は懲役1年(執行猶予3年)、同社は罰金900万円の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

主な理由
(株)カンプロの元代表取締役は同社の業務に関し、架空の外注加工費を計上する方法等により所得を秘匿した上、3事業年度にわたって、虚偽の確定申告書を提出し、法人税及び地方法人税を免れた。 これにより令和5年4月14日に神戸地方裁判所において、法人税法及び地方法人税法違反により同社の元代表取締役は懲役1年(執行猶予3年)、同社は罰金900万円の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

公式URLは証跡パックに収録

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