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- 許可・登録番号
- 国土交通大臣許可(般・特-3)第28104号
- 所管・区域
- 近畿地方整備局
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年2月20日から同月26日までの7日間 営業停止範囲:全国における建設業に係る営業の全て
近畿地方整備局が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年2月20日から同月26日までの7日間 営業停止範囲:全国における建設業に係る営業の全て
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(株)カンプロの元代表取締役は同社の業務に関し、架空の外注加工費を計上する方法等により所得を秘匿した上、3事業年度にわたって、虚偽の確定申告書を提出し、法人税及び地方法人税を免れた。 これにより令和5年4月14日に神戸地方裁判所において、法人税法及び地方法人税法違反により同社の元代表取締役は懲役1年(執行猶予3年)、同社は罰金900万円の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。