建設業停止期間終了

八州電気工業株式会社

岡山県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
岡山県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2025年1月31日
効力期間
2025年2月15日〜2025年3月8日
対象範囲
一部

建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 全国の区域内における管工事業に関する営業 (注)「管工事業に関する営業」とは、注文者から管工事を請け負う営業をいう。 2 期間 令和7年2月15日から令和7年3月8日までの22日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年1月31日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 4260001006710

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
岡山県知事(般-6)第20316号
所管・区域
岡山県
対象範囲
建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 全国の区域内における管工事業に関する営業 (注)「管工事業に関する営業」とは、注文者から管工事を請け負う営業をいう。 2 期間 令和7年2月15日から令和7年3月8日までの22日間

公表内容

八州電気工業(株)は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた 。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

主な理由
八州電気工業(株)は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた 。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。