construction_business
- 許可・登録番号
- 岡山県知事(般-6)第20316号
- 所管・区域
- 岡山県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 全国の区域内における管工事業に関する営業 (注)「管工事業に関する営業」とは、注文者から管工事を請け負う営業をいう。 2 期間 令和7年2月15日から令和7年3月8日までの22日間
岡山県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 全国の区域内における管工事業に関する営業 (注)「管工事業に関する営業」とは、注文者から管工事を請け負う営業をいう。 2 期間 令和7年2月15日から令和7年3月8日までの22日間
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八州電気工業(株)は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた 。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。