construction_business
- 許可・登録番号
- 奈良県知事(般-4)第14413号
- 所管・区域
- 奈良県
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全部 2 期間 令和4年12月16日から令和5年12月15日までの1年間
奈良県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全部 2 期間 令和4年12月16日から令和5年12月15日までの1年間
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建設業法第17条の2による承継手続前の代表者が、その代表としての在職中に、虚偽の内容が記載された休業損害証明書等を作成するなどし、共犯者とともに人を欺いて財物を交付させた。 このことについて、奈良地方裁判所より刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。