宅地建物取引業取消取消・失効済み

株式会社井寄不動産

兵庫県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
兵庫県
分野
宅地建物取引業
措置
取消(公表表記: 免許取消
措置日
2023年12月20日
効力期間
2023年12月20日〜未確認
対象範囲
全部

根拠法令
宅地建物取引業法
状態基準日
2023年12月20日

対象となった許認可・登録

real_estate_transaction_business

許可・登録番号
兵庫県知事(1)第451502号
所管・区域
兵庫県
対象範囲

公表内容

令和5年9月4日付けで法第65条第2項に基づく監督処分(令和5年9月25日から令和5年10月9日までの15日間の業務停止)を受けたが、この処分に違反して、当該期間中にインターネット上に広告を掲載していた(法第66条第1項第9号後段該当)。 上記の事実につき、令和5年9月29日付けで法第72条第1項に基づく報告命令に従わなかった(法第72条第1項違反)。上記の業務停止命令処分は、計4回にわたり、法72条第1項に基づく報告命令に従わなかったことが、その原因の事実であり、さらに同様の違反を繰り返したことは、特に情状が重い(法第66条第1項第9号前段該当)。

主な理由
令和5年9月4日付けで法第65条第2項に基づく監督処分(令和5年9月25日から令和5年10月9日までの15日間の業務停止)を受けたが、この処分に違反して、当該期間中にインターネット上に広告を掲載していた(法第66条第1項第9号後段該当)。 上記の事実につき、令和5年9月29日付けで法第72条第1項に基づく報告命令に従わなかった(法第72条第1項違反)。上記の業務停止命令処分は、計4回にわたり、法72条第1項に基づく報告命令に従わなかったことが、その原因の事実であり、さらに同様の違反を繰り返したことは、特に情状が重い(法第66条第1項第9号前段該当)。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。