construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-29)第148487号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業及び内装仕上工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業及び内装仕上工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
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当該建設業者の取締役が、法人税法及び地方法人税法違反により、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられるとともに、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反により、禁錮1年執行猶予3年の刑に処せられた。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。