construction_business
- 許可・登録番号
- 宮城県知事(般-30)第21750号
- 所管・区域
- 宮城県
- 対象範囲
- 建設業法第29条の2第1項に基づく許可の取消し
宮城県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条の2第1項に基づく許可の取消し
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営業所の所在地を確知できず,宮城県公報の宮城県告示第885号(令和3年12月17日)で公告したが同日から30日を経過しても申出がなかった。 このことは,建設業法第29条の2第1項に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。