建設業停止期間終了

イシマル土木株式会社

山口県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
山口県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2024年3月11日
効力期間
2024年3月22日〜2025年3月21日
対象範囲
一部

建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年3月22日から令和7年3月21日までの1年間 営業停止範囲:建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年3月11日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 6250001001867

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
山口県知事(特ー1)第11023号
所管・区域
山口県
対象範囲
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年3月22日から令和7年3月21日までの1年間 営業停止範囲:建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。

公表内容

イシマル土木株式会社の元代表取締役は、元防府市職員に対し、防府市上下水道局が発注する工事の積算に使用する資材の単価に係る情報の教示を受けるなど有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下、プロ野球観戦チケット等を供与し、もって元防府市職員の職務に関して賄賂を供与した。 このことにより、令和6年1月5日に山口地方裁判所から刑法第198条(贈賄)違反による懲役10月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。

主な理由
イシマル土木株式会社の元代表取締役は、元防府市職員に対し、防府市上下水道局が発注する工事の積算に使用する資材の単価に係る情報の教示を受けるなど有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下、プロ野球観戦チケット等を供与し、もって元防府市職員の職務に関して賄賂を供与した。 このことにより、令和6年1月5日に山口地方裁判所から刑法第198条(贈賄)違反による懲役10月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。