建設業停止期間終了

株式会社鈴木塗装工務店

関東地方整備局が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
関東地方整備局
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2022年8月30日
効力期間
2022年9月14日〜2022年9月20日
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県における塗装工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1)「塗装工事業に関する営業」とは、注文者から塗装工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和4年9月14日から令和4年9月20日までの7日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年8月30日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 8011801008909

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
国土交通大臣(般特-1)第000473号
所管・区域
関東地方整備局
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県における塗装工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1)「塗装工事業に関する営業」とは、注文者から塗装工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和4年9月14日から令和4年9月20日までの7日間

公表内容

株式会社鈴木塗装工務店は、他の建設業者から請け負った大阪府内の民間塗装工事において、建設業の許可を受けずに建設業を営む者と建設業法施行令第1条の2に定める金額を超えた額をもって下請契約を締結していた。 このことが建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。

主な理由
株式会社鈴木塗装工務店は、他の建設業者から請け負った大阪府内の民間塗装工事において、建設業の許可を受けずに建設業を営む者と建設業法施行令第1条の2に定める金額を超えた額をもって下請契約を締結していた。 このことが建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。