construction_business
- 許可・登録番号
- 国土交通大臣(特-2)第5279号
- 所管・区域
- 近畿地方整備局
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 (1)北海道、群馬県、栃木県、埼玉県、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、大阪府、兵庫県の区域内における電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (2)鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県の区域内における管工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1)「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。 (注2)「管工事業に関する営業」とは、注文者から管工事を請け負う営業をいう。 (注3)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和3年12月2日から令和3年12月23日までの22日間