建設業停止状態確認中

有限会社栄協開発

岡山県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
岡山県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2021年6月8日
効力期間
2021年6月22日〜未確認
対象範囲
全部

建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和3年6月22日から同月24日まで(3日間)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2021年6月8日

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
岡山県知事(般ー29)第21317号
所管・区域
岡山県
対象範囲
建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和3年6月22日から同月24日まで(3日間)

公表内容

有限会社栄協開発の社員が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の2(焼却禁止)の規定に違反し、令和3年3月10日に岡山地方裁判所倉敷支部から懲役1年、執行猶予3年、罰金50万円の判決を受け、令和3年3月25日に確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

主な理由
有限会社栄協開発の社員が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の2(焼却禁止)の規定に違反し、令和3年3月10日に岡山地方裁判所倉敷支部から懲役1年、執行猶予3年、罰金50万円の判決を受け、令和3年3月25日に確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。