建設業停止期間終了

(有)アイテック

福島県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
福島県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2026年8月17日
効力期間
2026年8月31日〜2026年9月2日
対象範囲
全部

1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 営業停止期間 令和8年8月31日から令和8年9月2日までの3日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年8月17日

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
福島県知事(般-7)第28504号
所管・区域
福島県
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 営業停止期間 令和8年8月31日から令和8年9月2日までの3日間

公表内容

有限会社アイテックは、令和7年2月17日、双葉郡浪江町地内に所在する(仮称)かふぇことのは新築工事において、同社の関係請負人である2次下請工事業者の労働者に高さ2.21mのくさび緊結式足場を使用させる際、手すり及び中さん等の墜落防止設備を設けなかったため、同労働者が同足場の作業床上から墜落し死亡した。 このことにより、令和8年4月2日付けで、労働安全衛生法違反で同社が30万円、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪で同社代表取締役に50万円の罰金刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

主な理由
有限会社アイテックは、令和7年2月17日、双葉郡浪江町地内に所在する(仮称)かふぇことのは新築工事において、同社の関係請負人である2次下請工事業者の労働者に高さ2.21mのくさび緊結式足場を使用させる際、手すり及び中さん等の墜落防止設備を設けなかったため、同労働者が同足場の作業床上から墜落し死亡した。 このことにより、令和8年4月2日付けで、労働安全衛生法違反で同社が30万円、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪で同社代表取締役に50万円の罰金刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。