建設業停止状態確認中

株式会社齋藤工務店

大阪府が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
大阪府
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2022年3月26日
効力期間
2022年4月8日〜未確認
対象範囲
全部

建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年4月8日から同月29日までの22日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年3月26日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 4120101060407

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
大阪府知事(特-1)第152759号
所管・区域
大阪府
対象範囲
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年4月8日から同月29日までの22日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部

公表内容

当該建設業者は、茨木市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、その主たる部分である建築一式工事を株式会社ダイマツに請け負わせ、建設業の許可を受けていないガスト住研の代表者が株式会社ダイマツと直接的かつ恒常的な雇用関係がないにもかかわらず同社の主任技術者となるなど工事全体における法令順守及び職務遂行の確認を十分に行わず、建設業法第26条第3項及び第15条第2号の規定に違反して同号に規定する当該建設業者の営業所における専任の技術者を、専任を要する監理技術者として工事現場に配置するなど適格な技術者を配置しないで、本件工事において、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ダイマツに請け負わせた。 また、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、施工体制台帳の一部及び施工体系図を作成しなかった。

主な理由
当該建設業者は、茨木市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、その主たる部分である建築一式工事を株式会社ダイマツに請け負わせ、建設業の許可を受けていないガスト住研の代表者が株式会社ダイマツと直接的かつ恒常的な雇用関係がないにもかかわらず同社の主任技術者となるなど工事全体における法令順守及び職務遂行の確認を十分に行わず、建設業法第26条第3項及び第15条第2号の規定に違反して同号に規定する当該建設業者の営業所における専任の技術者を、専任を要する監理技術者として工事現場に配置するなど適格な技術者を配置しないで、本件工事において、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ダイマツに請け負わせた。 また、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、施工体制台帳の一部及び施工体系図を作成しなかった。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。