construction_business
- 許可・登録番号
- 青森県知事(般-3)第100596号
- 所管・区域
- 青森県
- 対象範囲
- 1 処分内容 建設業許可の取消し 2 取消しを命じる営業の範囲 許可を受けている建設業の全部
青森県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1 処分内容 建設業許可の取消し 2 取消しを命じる営業の範囲 許可を受けている建設業の全部
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有限会社マルエイ相内工務店の役員の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の罪について令和4年8月31日に懲役1年の刑が確定したことにより、同社が建設業法第8条第12号の規定に該当するに至ったことが確認された。 このことが、建設業法第29条第1項第2号の規定に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。