建設業取消取消・失効済み

有限会社吉村鉄工

大阪府が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
大阪府
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消
措置日
2022年8月6日
効力期間
2022年8月6日〜未確認
対象範囲
全部

建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(鋼構造物工事業に係る一般建設業の許可の取消し)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年8月6日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 9122002005428

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
大阪府知事(般-3)第118173号
所管・区域
大阪府
対象範囲
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(鋼構造物工事業に係る一般建設業の許可の取消し)

公表内容

当該建設業者は、大阪府外に営業所を設けて、同営業所の所在地が記載された注文請書、請求書等を注文者に発行するなど同営業所を設けて営業しているにもかかわらず、建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に許可を受けた営業所のみを営業所の所在地とする虚偽の内容を記載し、建設業の許可の更新を受けた。

主な理由
当該建設業者は、大阪府外に営業所を設けて、同営業所の所在地が記載された注文請書、請求書等を注文者に発行するなど同営業所を設けて営業しているにもかかわらず、建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に許可を受けた営業所のみを営業所の所在地とする虚偽の内容を記載し、建設業の許可の更新を受けた。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。