construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-3)第118173号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(鋼構造物工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(鋼構造物工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
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当該建設業者は、大阪府外に営業所を設けて、同営業所の所在地が記載された注文請書、請求書等を注文者に発行するなど同営業所を設けて営業しているにもかかわらず、建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に許可を受けた営業所のみを営業所の所在地とする虚偽の内容を記載し、建設業の許可の更新を受けた。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。