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- 許可・登録番号
- 京都府知事(般特-28)第2857号
- 所管・区域
- 京都府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項の規定による営業停止処分(22日間) 1 営業の停止を命じる営業の範囲 建設業の公共工事に係る営業の全て 2 期間 令和3年10月6日から令和3年10月27日までの22日間
京都府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項の規定による営業停止処分(22日間) 1 営業の停止を命じる営業の範囲 建設業の公共工事に係る営業の全て 2 期間 令和3年10月6日から令和3年10月27日までの22日間
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藤村電業株式会社は、京都府中丹東土木事務所が公告した「国道173号道路維持管理工事」及び京都府山城北土木事務所が公告した「山城総合運動公園都市公園等災害復旧工事他」において、一般競争入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当し、同条第3項の規定により営業停止処分の対象となる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。